お知らせ(2024年)

2024年3月11日

【自賠責保険】特定小型原動機付自転車の保険料返還について

2023年7月の改正道路交通法により、「特定小型原動機付自転車(以下、「特定小型原付」)」の交通方法等に関する新たな規定が施行されています。

自賠責保険では、保険始期が2024年4月1日以降のご契約について、車種区分「特定小型原付」が新設されました。

また、2024年3月31日以前始期のご契約で「原動機付自転車(以下、「原付」)としてお引受けしていた契約であっても、一定の条件に該当するご契約については、ご契約者さまからのお申し出に応じて一部保険料(2024年4月以降の期間における差額保険料)をご返還しますので、詳細は下記をご確認ください。

 

  1. 保険料返還の対象契約

    以下の①~③全てに該当するご契約に対して、一部保険料(2024年4月以降の期間における差額保険料)をご返還します。
    (ただし、差額保険料が100円未満となる場合は、返還の対象外となります。)

    対象契約
    1. 保険始期が2024年3月31日以前かつ保険終期が2024年4月1日以降の契約
    2. 車種区分が「原付」の契約
    3. 標識交付証明書、型式認定番号標または性能等確認済シール等により、「特定小型原付」であることが確認できる契約

 

  1. 保険料返還のためにご対応いただきたいこと

    上記の対象契約に該当する場合は、以下Webサイト内に設けられた「保険料(共済掛金)返還申請書類請求サイト」から、メールアドレス、契約情報、連絡先情報のご登録をお願いします。

 

詳細につきましては、日本損害保険協会のホームページにてご案内しておりますので、対象車両が「特定小型原付」に該当するご契約者さまにおかれましては、保険料の返還を受けるにあたり、以下のサイトをご確認ください。
よろしくお願いいたします。

【自賠責】特定小型原付の保険料返還について(日本損害保険協会ホームページ)